よくある質問 I FAQ

法律問題の
ご質問とアドバイス

以下の問題について、ご質問とアドバイスです。
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相続問題について

Q

相続問題のQ&A(目次)

A

相続問題のQ&Aの内容は以下の通りです。
各タイトルをクリックすればそれぞれのQ&Aに飛びます。

第1章 死後の紛争予防
1 死後に備えて遺言を作ろうと思いますが、公正証書遺言か自筆証書遺言か、どちらがよいでしょうか。
2 一切財産を残したくない相続人にも最低限の取り分を残した遺言にしないといけませんか。

第2章 相続が起きたときの問題
第1 相続放棄
1 どんな財産を持っているのか不明な親族が亡くなり、3か月以内に相続放棄するかどうか決めることができない場合、どうしたらいいですか。
2 被相続人が死亡して何年も経ってから無価値な不動産があるとわかった場合、今からでも相続放棄はできませんか。
3 親族が亡くなり遺産分割協議書を作成して預金を解約した後に、被相続人名義の借金や無価値な不動産があると判明しました。今からでも相続放棄はできませんか。

第2 遺産分割
1 相続人の中に行方不明な人がいます。遺産分割するには、どうすればいいでしょうか。
2 被相続人の遺言はどうやって探せばいいですか。
3 どのような財産を遺産分割で分けないといけませんか。
4 遺産はどのように探せばいいですか。
5 被相続人の生前・死後に他の相続人等によって預金から引き落とされたお金は遺産分割の対象にできませんか。
6 被相続人の生前に預金から引き落とされたお金の返還請求を裁判でする場合、遺産分割とどちらを先にしたらいいですか。

第3 遺産分割の具体的手続
1 当事者の間で遺産分割の合意ができている場合、どのような手続をとればいいですか。
2 当事者の間で合意できない場合、どのような手続をとればいいですか。どれくらいの日数がかかりますか。

第4 遺留分侵害請求
1 遺留分とは何ですか。
2 遺言で一切遺産を相続させてもらえなかったので遺留分を請求したいと考えていますが、どのように請求すればいいですか。期限はありますか。

相続問題について

Q

死後に備えて遺言を作ろうと思いますが、公正証書遺言か自筆証書遺言か、どちらがよいでしょうか。

A

遺言の有効性に関する争いをできるだけ防止するには、公正証書遺言の方が無難です。

公正証書遺言は公証役場で公証人が本人の意思・判断能力を確認して、作成されます。そのため、本当に本人の意思で作成されたのか、その時点で本人にきちんと判断能力(遺言能力)があったのか、争われづらくなります。また、法的に有効な遺言になるように検討もされますので、表現の誤りなどで無効になることも防止できます。

これに対して、自分で作成する自筆証書遺言では、そもそも本当に亡くなった本人が書いたものかすら争われる余地もあります。そうでなくとも、ご自分だけで作成することで不正確な内容になって死後の争いの要因になることもあります。
法務局の遺言書保管制度を利用すれば本当に本人が書いたのかという争いは防止できますが、それ以外の問題は残ります。
以上からすれば、公正証書遺言が無難と言えます。

相続問題について

Q

一切財産を残したくない相続人にも最低限の取り分(遺留分)を残した遺言にしないといけませんか。

A

あらかじめ遺留分を残す遺言にする必要はありません。

遺言はあくまで遺言を書く人の意思に基づいて作成して構いません。
作成する上で、紛争防止のために遺留分を考慮して作成することもありますが、本人の意思として一切財産を残したくない相続人がいるのであれば、何も残さない内容でも構いません。

相続問題について

Q

親族が亡くなり、遺産分割協議書を作成して預金を解約した後に、被相続人名義の借金や無価値な不動産があると判明しました。今からでも相続放棄はできませんか。

A

遺産分割が錯誤によるものであることを理由として、相続放棄をする余地はあります。

本来は遺産分割をすれば、相続を承認したことになり、相続放棄はできなくなります。
もっとも、予想外の借金等が存在しており、そのような借金等がないと思って遺産分割をしてしまったような場合であれば、遺産分割が錯誤で無効(取り消し)となるとして、借金等を知ってから3箇月以内であれば相続放棄が可能だと判断された例もあります。

当事務所の弁護士が取り扱った例でも、遺産分割をして不動産の相続登記をした後に無価値な不動産だとわかり、相続放棄を申し立てて受理された例もあります。

相続問題について

Q

疎遠な親族が亡くなり、どのような財産があるのか不明で、3か月以内に相続放棄するかどうか決めることができない場合、どうしたらいいですか。

A

亡くなった人の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の申立てをすることができます。

一般には、身内が亡くなった場合、相続の事実を知ってから3か月以内に相続放棄するかどうかを決めないといけず、3か月以内に相続放棄しないと自動的に相続したことになってしまいます。
しかし、交流の乏しい人が亡くなった場合だと、どこまで財産があるのかどうか不明な場合もあります。
その場合は、亡くなった人の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の申立てをして、3か月の期間を延長するよう求めることができます。

相続問題について

Q

親族が死亡して相続人となりましたが、これといった財産もなさそうなので何もしていなかったら、何年も経ってから親族名義の無価値な不動産があるとわかりました。今からでも相続放棄はできませんか。

A

死亡を知って3か月以上経ってからでも相続放棄が認められることもあるので、まずは相続放棄を試みるべきです。

相続放棄は「相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」にしなければなりません。
「相続の開始があったことを知った時」とは、被相続人が亡くなり自分が法律上相続人となったことを知った時点とされています(最高裁1984年4月27日判決)。
もっとも、被相続人が亡くなり自分が法律上相続人となったことを知った場合であっても、予想外の借金や財産が判明した場合には、それを知った時点から3か月以内であれば相続放棄が可能と判断された裁判例も複数あります。
当事務所の弁護士が扱った例でも、被相続人が死亡し、そのこと自体は相続人も知っていたが、何年も(事案によっては何十年も)経ってから無価値な不動産等が判明して相続放棄を申し立てて認められたケースもあります。
したがって、まずは相続放棄を試みることが考えられます。

相続問題について

Q

親族が亡くなり遺産分割したいのですが、相続人の中に行方不明な人がいます。遺産分割するには、どうすればいいでしょうか。

A

調査しても行方不明であれば、家庭裁判所で不在者財産管理人を選任して遺産分割することになります。

相続人であれば、他の相続人の戸籍・住民票を取り寄せて相続関係及び相続人の住民票の住所を調査することはできます。
しかし、行方不明となっている人は、住民票は元の住所においたままで、その住所には住んでいないこともしばしばあります。
関係者に事情を聞いたりするなどの調査をして、それでも行方不明であれば、行方不明の人に代わって財産を管理する「不在者財産管理人」を、家庭裁判所に申し立てて、選任してもらいます。その不在者財産管理人が行方不明者に代わって遺産分割をすることになります。
この場合、不在者財産管理人の報酬・費用として数十万円程度のお金を裁判所に納めるよう求められることもあります。もっとも、遺産が多額で不在者財産管理人の報酬・費用が十分まかなえると見込まれるときは裁判所にお金を納めずに済むこともあります。

相続問題について

Q

亡くなった身内が生前に「遺言書を書いておいた」と述べていたが、どこにあるのか分かりません。どうやって探せばいいでしょうか。

A

相続人から公証役場及び法務局に問い合わせれば、公正証書遺言と法務局で保管された遺言の有無・内容は確認できます。

公正証書遺言については、相続人が公証役場で問い合わせて公正証書遺言の有無を確認できます。確認自体はどこの公証役場でも可能です。
公正証書遺言がある場合には、作成された公証役場で謄本(遺言の写し)を交付してもらえます。
いずれの場合も、相続関係のわかる資料(戸籍謄本等)が必要です。

また、法務局で保管されている自筆証書遺言についても、同様に、相続人から交付の請求ができます。

ただし、亡くなった人が自分で書いて引出しに閉まっておいただけというようなケースでは、これらの方法では確認できません。

相続問題について

Q

どのような財産を遺産分割で分けないといけませんか。

A

保険金、死亡退職金、単純な債権(たとえば、人に貸したお金を返してもらう権利)など、遺産分割の対象とはならないものもあります。

相続人は、被相続人が死亡した時点で被相続人の財産(権利義務)を承継し、どのように分けるかを相続人全員の遺産分割で決めることになります。
もっとも、被相続人の財産(権利義務)や、被相続人の死亡で発生する権利の中には、遺産分割の対象とならないものもあります。

1 生命保険金、死亡退職金
被相続人の死亡で発生する生命保険金は、あくまで被相続人の死亡を理由として受取人が保険会社から受け取る権利なので、遺産分割の対象とはなりません。
また、公務員の場合や、民間の会社でも就業規則の定めにより、被相続人の配偶者等が死亡退職金等の支給を受けることができることもあります。この場合も、会社の規程等で定められた受取人が直接受け取る権利なので、遺産分割の対象とはなりません。

2 分割債権・債務
被相続人が誰かにお金を貸していて返してもらう権利(債権)があるといった場合、このような権利は、法律上は、相続によりそれぞれの相続人が法定相続分で分割して承継します。もっとも、このような債権については、相続人全員が同意すれば、遺産分割の対象に含めて誰か一人で取得するといったことも可能です。
他方で、被相続人に借金(債務)があったような場合だと、法律上は、相続によりそれぞれの相続人が法定相続分で分割して承継します。この場合、遺産分割で誰か一人が債務を全て引き受けるといったことを決めても、権利者(債権者)が同意しない限りは、そのようにはなりません。

相続問題について

Q

被相続人の遺産をどのように調べたらよいですか。

A

不動産については、役所・役場の名寄帳で調査できます。預貯金や投資信託等は、最寄りの金融機関等に問い合わせて探していくしかありません。

1 不動産
被相続人名義の不動産については、各市町村ごとに役所の「名寄帳」で確認できます。
相続人であれば交付を受けられます。

2 預貯金・投資信託
預貯金・投資信託については、被相続人の書類などからここにあるだろうと推測して問い合わせるしかない場合もあります。

3 遺言が存在し、遺言執行者が指定されている場合
また、遺言が存在し、遺言執行者が指定されている場合には遺言執行者は遺産の目録を作成して相続人に交付する義務があります(民法1011条)。したがって、遺言執行者に目録を交付するよう請求することで遺産を把握できます。

相続問題について

Q

被相続人の生前・死後に他の相続人等によって預金から引き落とされたお金は遺産分割の対象にできませんか。

A

遺産分割は現に存在する遺産を対象とするのが原則です。もっとも、死亡後に引き落とされたお金については、引き落とした相続人以外の相続人全員又は相続人全員の同意があれば、引き落とされたお金も預金として存在するものと扱って遺産分割することは可能です。

遺産分割は現に存在する遺産を対象するのが原則です。
そのため、生前・死後に預金から引き落とされたお金がある場合にも、引き落とした人に対して法定相続分に応じた割合で金銭請求(不当利得返還請求又は損害賠償請求)はできても、遺産分割の対象とならないのが原則です。そのため、法的には遺産分割とは別個の手続をしないといけません。

もっとも、このような場合だと、不公平な結果になることも時に生じます。
たとえば、遺産が3000万円で、相続人がA及びBの子ども2人の場合で、Aは生前に被相続人から3000万円以上の贈与を受けていたような場合だと、特別受益があるため、遺産分割で取得できるのは0円になります。この場合でも、Aが死後に3000万円まるごと出金した場合には、BからAへの金銭請求では法定相続分での請求になるため、Bは1500万円しか請求が認められません。
このような不均衡が生じ得ることから、2018年の法改正で、(1)共同相続人全員又は(2)処分をした相続人を除いた相続人全員の同意により、死後に処分された財産を存在するものとみなして遺産分割ができることになりました(民法906条の2)。
そのため、上記のようなケースで、Bは遺産分割で3000万円を取得できることになります。

ただし、これはあくまで死後に処分された遺産があった場合のことなので、生前の出金については、金銭請求によるしかありません。

相続問題について

Q

他の相続人に対して、被相続人の生前に預金から引き落とされたお金の請求を裁判でする場合、遺産分割とどちらを先にしたらいいですか。

A

事情次第ですが、返還請求の裁判を先行させる方が無難なことが多いです。

預金から引き落とされたお金の請求を裁判でした場合、相手方の反論の1つとして「被相続人からもらった(贈与を受けた)」という主張もあり得ます。
本当に被相続人が贈与したのであれば、裁判での金銭請求(不当利得返還請求・損害賠償請求)自体は認められないことになります。
他方で、贈与の事実が認められれば、その相続人は生前に特別受益があったことになるので、遺産分割での取り分は少なくなります。
しかし、遺産分割を先に済ませてしまうと、金銭請求の裁判で贈与が認められた場合でも遺産分割のやり直しは認められない可能性も高いです。
したがって、返還請求の裁判を先行させ、少なくとも相手方の言い分をはっきりさせてから遺産分割の手続を進める方が無難です。

相続問題について

Q

当事者の間で遺産分割の合意ができている場合、どのような手続をとればいいですか。

A

合意内容に基づく遺産分割協議書又は遺産分割協議証明書を作成し、各種名義変更や解約手続きをとることになります。遺産の金額次第では相続税を納める必要もあります。

当事者の間で遺産をどのように分けるか合意ができているのであれば、後日の争い(合意を反故にされるなど)を防止するために、遺産分割協議書を作成して合意を書面に残しておく方が無難です。
相続人全員が署名して実印で押印した遺産分割協議書があれば、その遺産分割協議書に基づいて各種名義変更が可能です(相続関係を証明する書類(戸籍謄本又は法定相続情報)、印鑑証明書も必要))。なお、遺産分割協議書は全員が署名押印するので、相続人が複数いて遠方に住んでいる場合は作成の負担がかかるので、それぞれが遺産分割内容を証明する「遺産分割協議証明書」や相続分を譲渡したことを証明する「相続分譲渡証書」の方が楽なこともあります。
これらの手続についても弁護士に依頼することは可能です。

相続問題について

Q

当事者の間で合意できない場合、どのような手続をとればいいですか。どれくらいの日数がかかりますか。

A

家庭裁判所の遺産分割調停・審判で解決を図ることになります。被相続人の生前・死後の預金からの出金があれば別途裁判を起こす必要があることもありますし、遺産の範囲や遺言の有効性で争いがあれば、これも先に裁判で解決する必要があります。

話がつかない相続人がいる場合には、裁判所の手続で解決を図るしかありません。
この場合、遺産分割自体は家庭裁判所の調停で協議を試み、折り合いがつかないなら裁判所が分割を決める審判という手続に移ります。
もっとも、「被相続人の生前・死後に他の相続人等によって預金から引き落とされたお金は遺産分割の対象にできませんか。」で回答したとおり、被相続人の生前・死後の預金からの出金がある場合には別途裁判を起こす必要があることもあります。
また、遺言の有効性、遺産の範囲について争いがあると、まず地方裁判所の裁判でこの点を確定させてからでないと遺産分割の調停・審判が進められないこともあります。
そのため、争点が多い場合には何年もかかることもあります。

他方で、遺産の範囲は明確で、遺言はなく、単にごねている相続人がいるようなケースであれば、1,2回の調停で解決することもあります。当事務所の扱った例でも、たんに根拠がない要求して過大な取り分を主張しているだけの相続人に対して調停を申し立てて、数か月で、法定相続分通りに分ける内容で解決したこともあります。

相続問題について

Q

遺留分とは何ですか。

A

被相続人の財産について、一定割合を一定の相続人に保障する権利です。

被相続人の財産は、被相続人が存命中であれば被相続人の意思で第三者や他の相続人に贈与できますし、遺言でも自由に処分できます。
他方で、その場合に、財産をもらえなくなる又は相続する分が減少した相続人には、一定の取り分が保障されており、その取り分が遺留分です。
遺留分のある相続人は、①配偶者、②子ども、③直系尊属です。兄弟姉妹も相続人になる場合がありますが、兄弟姉妹には遺留分はありません。

相続問題について

Q

遺言で一切遺産を相続させてもらえなかったので遺留分を請求したいが、どのように請求すればいいですか。期限はありますか。

A

遺産を受け取った受遺者・相続人に対して、記録が残る形で通知することになります。請求に時効があるので注意すべきです。

1 請求の相手方・方法
遺留分の請求は、被相続人が相続人の遺留分を超えて贈与や遺贈・相続分の指定をされていた場合に、被相続人から財産をもらった人に対して行います。
請求の方法が決まっているわけではなく、「被相続人〇〇の財産について遺留分侵害請求をします」と通知すればいいです。具体的に請求金額を特定する必要はありません。
もっとも、遺留分侵害請求をするにも期限(時効)があるので、期限内に通知したことを証拠に残すために、きちんと記録が残る形(郵送なら内容証明郵便)での通知をすべきです。

2 請求の期限
遺留分侵害請求は「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年又は「相続開始の時から10年を経過したとき」に時効になります。
したがって、遺言書等で遺留分が侵害されている事実を知ったのであれば、その時点から1年以内に請求をしないといけません。
法律上は、この請求をした時点で、遺留分に基づく金銭の支払いを請求する権利を取得したことになります。この請求権も5年で時効になるので、通知だけして放っておくと、やはり時効になってしまいます。