よくある質問 I FAQ

法律問題の
ご質問とアドバイス

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相続問題について

Q

遺言で一切遺産を相続させてもらえなかったので遺留分を請求したいが、どのように請求すればいいですか。期限はありますか。

A

遺産を受け取った受遺者・相続人に対して、記録が残る形で通知することになります。請求に時効があるので注意すべきです。

1 請求の相手方・方法
遺留分の請求は、被相続人が相続人の遺留分を超えて贈与や遺贈・相続分の指定をされていた場合に、被相続人から財産をもらった人に対して行います。
請求の方法が決まっているわけではなく、「被相続人〇〇の財産について遺留分侵害請求をします」と通知すればいいです。具体的に請求金額を特定する必要はありません。
もっとも、遺留分侵害請求をするにも期限(時効)があるので、期限内に通知したことを証拠に残すために、きちんと記録が残る形(郵送なら内容証明郵便)での通知をすべきです。

2 請求の期限
遺留分侵害請求は「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年又は「相続開始の時から10年を経過したとき」に時効になります。
したがって、遺言書等で遺留分が侵害されている事実を知ったのであれば、その時点から1年以内に請求をしないといけません。
法律上は、この請求をした時点で、遺留分に基づく金銭の支払いを請求する権利を取得したことになります。この請求権も5年で時効になるので、通知だけして放っておくと、やはり時効になってしまいます。