よくある質問 I FAQ

法律問題の
ご質問とアドバイス

以下の問題について、ご質問とアドバイスです。
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弁護士への相談・依頼について

Q

弁護士への相談・依頼に関するQ&A(目次)

A

弁護士への相談・依頼に関するQ&Aの内容は以下の通りです。
各タイトルをクリックすればそれぞれのQ&Aに飛びます。

 

1 弁護士に相談するときに何を持っていけばいいですか
2 相続事件などで複数の人が同時に同じ弁護士に依頼することはできますか
3 すでに弁護士に依頼していますが、別の弁護士に相談していいですか
4 弁護士費用の基準になる「経済的利益」はどう計算されますか
5 すでに依頼している弁護士を変えるときはどうしたらいいですか

弁護士への相談・依頼について

Q

弁護士に相談するときに何を持っていけばいいですか

A

ご相談内容に関係ある書類は全て持ってきていただく方が正確なアドバイスにつながります

 

相談者の説明だけでは不正確なこともあります。そのため、関連しそうな書類は全てご持参いただく方が、弁護士としてもより正確なアドバイスが可能になります。
結果的に不必要な書類もありますが、そこは相談を聞く弁護士で判断するので、勝手に必要ないと判断せずにひとまずは全部ご持参いただく方が望ましいです。

事件類型ごとに言えば、概ね以下のような書類が考えられます。
これらをそろえないと相談できないわけではなく、手元にあるならご持参いただく方が望ましいということです。
<離婚・養育費>
・戸籍謄本
・双方の収入が分かる書類(所得証明書、源泉徴収票、確定申告書控え等)

<相続>
・相続関係図(戸籍謄本等があるならその方が望ましいが、なければご自分で作成していただけば結構です)
・遺産の内容が分かる書類(固定資産税の納税通知書、預貯金通帳、有価証券等)
・遺言書

<労働>
・雇用契約書・労働条件通知書
・給与明細書(直近1年分あれば望ましい)
・解雇・雇止めの場合:解雇(雇止め)通知書
・残業代の場合:タイムカード、業務日報など

弁護士への相談・依頼について

Q

相続事件などで複数の人が同時に同じ弁護士に依頼することはできますか

A

可能ですが、事情次第ではお受けできない場合があります。お受けしても依頼者同士で意見・利害が対立した場合は双方から辞任する場合もあり得ます。

弁護士は共通の紛争について、同時に複数の方から依頼を受けることはしばしばあり、それ自体は禁止されていません。
もっとも、例で挙げた相続事件は遺産を複数の相続人で分け合う(取り合う)ものなので、潜在的には利害が対立しています。そのような場合でも、複数の依頼者が潜在的に利害が対立することを承知で、同時に依頼する場合であればご依頼は可能です。
もっとも、利害が表面化して意見の不一致で調整困難になったような場合であれば、依頼された弁護士も事件続行が不能となるので、双方からのご依頼を辞任せざるを得ないこともあります。
ご相談・ご依頼時にもその点は説明いたしますが、後になって辞任されると依頼者にとっても不都合が大きいので、後で紛争になりそうな人とは一緒に相談・依頼は避ける方が無難です。

弁護士への相談・依頼について

Q

すでに弁護士に依頼していますが、別の弁護士に相談していいですか。

A

依頼者の自由であり、依頼している弁護士に断りを入れる必要もありません

弁護士と依頼者の関係は委任契約であり、互いに拘束を受けることはありません。依頼している事件で弁護士の進め方などについて疑問に思うことが出たら、まずは依頼している弁護士に尋ねるべきではありますが、その回答に納得いかない場合もあるでしょう。
そのような場合に、別の弁護士に相談することは依頼者の自由です。相談を受けた弁護士が、依頼している弁護士に漏らすことはありません。

もっとも、通常の相談と異なり、
・すでに裁判などの手続になっている場合、記録一式をご持参いただかないと適切に判断できない。
・裁判が相当進んでいるような場合、30分や1時間では記録を確認しきれないので、相談の範囲内では適切なアドバイスができないことがある。
といった問題もあります。本格的な検討が必要な場合は、相談だけでは適切なアドバイスができないこともあります。

弁護士への相談・依頼について

Q

弁護士費用の基準になる「経済的利益」はどう計算されますか

A

基本的には、「回収・確保できた財産の額」「負担を免れた金銭・財産価値の額」になりますが、個々の事件・契約によります

弁護士費用は、一般には、当初にいただく「着手金」と一定の解決になった場合の「報酬金」からなります。
いずれも「経済的利益」を基準に定めるのが通例です。
この「経済的利益」は、一般には、以下のとおり計算します。
<金銭を請求する側>
着手金:請求する金銭・財産価値の額
報酬金:回収・確保できた財産の額
*「確保」とは、たとえば相続事件で自分が現に住んでいる建物・敷地を取得したように、「回収」に限らない場合も含みます。
<金銭を請求される側>
着手金:請求されている金銭・財産価値の額
報酬金:負担を免れた金銭・財産価値の額

もっとも、金銭請求されている側で、相手の請求額が過大な場合は、適正な額を基準にするなど適宜調整します。

弁護士への相談・依頼について

Q

すでに依頼している弁護士を変えるときはどうしたらいいですか

A

途中で弁護士を解任するのは依頼者の自由であり、一方的な通告で済みます

弁護士との契約は「委任契約」となり、どちらからも一方的に解除することができる性質のものです。
したがって、弁護士への依頼をやめたいと思えば、いつでも一方的に解除することは可能です。

なお、委任の解除については、「相手方に不利な時期に委任を解除したとき」又は「委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき」に解除した場合には賠償責任を負うことになっています。
しかし、解任される弁護士にとってはどの時点で解任されても「不利な時期」とは言い難いと考えられます。そのため、解任までの仕事による弁護士費用が生じることはともかく、賠償責任を負うとは考えづらいです(東京高裁2006年6月27日判決、東京高裁2006年10月24日判決)。
また、弁護士が依頼を受けるのは報酬を得るためなので、「専ら報酬を得ることによるもの」に該当すると考えられます。
したがって、途中解除によって賠償責任を負うことは通常は考えづらいです。