よくある質問 I FAQ

法律問題の
ご質問とアドバイス

以下の問題について、ご質問とアドバイスです。
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弁護士への相談・依頼について

Q

すでに依頼している弁護士を変えるときはどうしたらいいですか

A

途中で弁護士を解任するのは依頼者の自由であり、一方的な通告で済みます

弁護士との契約は「委任契約」となり、どちらからも一方的に解除することができる性質のものです。
したがって、弁護士への依頼をやめたいと思えば、いつでも一方的に解除することは可能です。

なお、委任の解除については、「相手方に不利な時期に委任を解除したとき」又は「委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき」に解除した場合には賠償責任を負うことになっています。
しかし、解任される弁護士にとってはどの時点で解任されても「不利な時期」とは言い難いと考えられます。そのため、解任までの仕事による弁護士費用が生じることはともかく、賠償責任を負うとは考えづらいです(東京高裁2006年6月27日判決、東京高裁2006年10月24日判決)。
また、弁護士が依頼を受けるのは報酬を得るためなので、「専ら報酬を得ることによるもの」に該当すると考えられます。
したがって、途中解除によって賠償責任を負うことは通常は考えづらいです。