よくある質問 I FAQ

法律問題の
ご質問とアドバイス

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相続問題について

Q

当事者の間で遺産分割の合意ができている場合、どのような手続をとればいいですか。

A

合意内容に基づく遺産分割協議書又は遺産分割協議証明書を作成し、各種名義変更や解約手続きをとることになります。遺産の金額次第では相続税を納める必要もあります。

当事者の間で遺産をどのように分けるか合意ができているのであれば、後日の争い(合意を反故にされるなど)を防止するために、遺産分割協議書を作成して合意を書面に残しておく方が無難です。
相続人全員が署名して実印で押印した遺産分割協議書があれば、その遺産分割協議書に基づいて各種名義変更が可能です(相続関係を証明する書類(戸籍謄本又は法定相続情報)、印鑑証明書も必要))。なお、遺産分割協議書は全員が署名押印するので、相続人が複数いて遠方に住んでいる場合は作成の負担がかかるので、それぞれが遺産分割内容を証明する「遺産分割協議証明書」や相続分を譲渡したことを証明する「相続分譲渡証書」の方が楽なこともあります。
これらの手続についても弁護士に依頼することは可能です。