よくある質問 I FAQ

法律問題の
ご質問とアドバイス

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相続問題について

Q

疎遠な親族が亡くなり、どのような財産があるのか不明で、3か月以内に相続放棄するかどうか決めることができない場合、どうしたらいいですか。

A

亡くなった人の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の申立てをすることができます。

一般には、身内が亡くなった場合、相続の事実を知ってから3か月以内に相続放棄するかどうかを決めないといけず、3か月以内に相続放棄しないと自動的に相続したことになってしまいます。
しかし、交流の乏しい人が亡くなった場合だと、どこまで財産があるのかどうか不明な場合もあります。
その場合は、亡くなった人の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の申立てをして、3か月の期間を延長するよう求めることができます。