よくある質問 I FAQ

法律問題の
ご質問とアドバイス

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相続問題について

Q

親族が亡くなり、遺産分割協議書を作成して預金を解約した後に、被相続人名義の借金や無価値な不動産があると判明しました。今からでも相続放棄はできませんか。

A

遺産分割が錯誤によるものであることを理由として、相続放棄をする余地はあります。

本来は遺産分割をすれば、相続を承認したことになり、相続放棄はできなくなります。
もっとも、予想外の借金等が存在しており、そのような借金等がないと思って遺産分割をしてしまったような場合であれば、遺産分割が錯誤で無効(取り消し)となるとして、借金等を知ってから3箇月以内であれば相続放棄が可能だと判断された例もあります。

当事務所の弁護士が取り扱った例でも、遺産分割をして不動産の相続登記をした後に無価値な不動産だとわかり、相続放棄を申し立てて受理された例もあります。