よくある質問 I FAQ

法律問題の
ご質問とアドバイス

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相続問題について

Q

当事者の間で合意できない場合、どのような手続をとればいいですか。どれくらいの日数がかかりますか。

A

家庭裁判所の遺産分割調停・審判で解決を図ることになります。被相続人の生前・死後の預金からの出金があれば別途裁判を起こす必要があることもありますし、遺産の範囲や遺言の有効性で争いがあれば、これも先に裁判で解決する必要があります。

話がつかない相続人がいる場合には、裁判所の手続で解決を図るしかありません。
この場合、遺産分割自体は家庭裁判所の調停で協議を試み、折り合いがつかないなら裁判所が分割を決める審判という手続に移ります。
もっとも、「被相続人の生前・死後に他の相続人等によって預金から引き落とされたお金は遺産分割の対象にできませんか。」で回答したとおり、被相続人の生前・死後の預金からの出金がある場合には別途裁判を起こす必要があることもあります。
また、遺言の有効性、遺産の範囲について争いがあると、まず地方裁判所の裁判でこの点を確定させてからでないと遺産分割の調停・審判が進められないこともあります。
そのため、争点が多い場合には何年もかかることもあります。

他方で、遺産の範囲は明確で、遺言はなく、単にごねている相続人がいるようなケースであれば、1,2回の調停で解決することもあります。当事務所の扱った例でも、たんに根拠がない要求して過大な取り分を主張しているだけの相続人に対して調停を申し立てて、数か月で、法定相続分通りに分ける内容で解決したこともあります。