よくある質問 I FAQ

法律問題の
ご質問とアドバイス

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相続問題について

Q

親族が亡くなり遺産分割したいのですが、相続人の中に行方不明な人がいます。遺産分割するには、どうすればいいでしょうか。

A

調査しても行方不明であれば、家庭裁判所で不在者財産管理人を選任して遺産分割することになります。

相続人であれば、他の相続人の戸籍・住民票を取り寄せて相続関係及び相続人の住民票の住所を調査することはできます。
しかし、行方不明となっている人は、住民票は元の住所においたままで、その住所には住んでいないこともしばしばあります。
関係者に事情を聞いたりするなどの調査をして、それでも行方不明であれば、行方不明の人に代わって財産を管理する「不在者財産管理人」を、家庭裁判所に申し立てて、選任してもらいます。その不在者財産管理人が行方不明者に代わって遺産分割をすることになります。
この場合、不在者財産管理人の報酬・費用として数十万円程度のお金を裁判所に納めるよう求められることもあります。もっとも、遺産が多額で不在者財産管理人の報酬・費用が十分まかなえると見込まれるときは裁判所にお金を納めずに済むこともあります。