よくある質問 I FAQ

法律問題の
ご質問とアドバイス

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相続問題について

Q

どのような財産を遺産分割で分けないといけませんか。

A

保険金、死亡退職金、単純な債権(たとえば、人に貸したお金を返してもらう権利)など、遺産分割の対象とはならないものもあります。

相続人は、被相続人が死亡した時点で被相続人の財産(権利義務)を承継し、どのように分けるかを相続人全員の遺産分割で決めることになります。
もっとも、被相続人の財産(権利義務)や、被相続人の死亡で発生する権利の中には、遺産分割の対象とならないものもあります。

1 生命保険金、死亡退職金
被相続人の死亡で発生する生命保険金は、あくまで被相続人の死亡を理由として受取人が保険会社から受け取る権利なので、遺産分割の対象とはなりません。
また、公務員の場合や、民間の会社でも就業規則の定めにより、被相続人の配偶者等が死亡退職金等の支給を受けることができることもあります。この場合も、会社の規程等で定められた受取人が直接受け取る権利なので、遺産分割の対象とはなりません。

2 分割債権・債務
被相続人が誰かにお金を貸していて返してもらう権利(債権)があるといった場合、このような権利は、法律上は、相続によりそれぞれの相続人が法定相続分で分割して承継します。もっとも、このような債権については、相続人全員が同意すれば、遺産分割の対象に含めて誰か一人で取得するといったことも可能です。
他方で、被相続人に借金(債務)があったような場合だと、法律上は、相続によりそれぞれの相続人が法定相続分で分割して承継します。この場合、遺産分割で誰か一人が債務を全て引き受けるといったことを決めても、権利者(債権者)が同意しない限りは、そのようにはなりません。