よくある質問 I FAQ

法律問題の
ご質問とアドバイス

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離婚問題について

Q

改正法施行前に離婚していた場合でも、共同親権に変更されることはありますか。

A

非親権者の親が共同親権を求めて親権者変更申立てをすることは可能となります。その場合でも、当然に共同親権に変更されるとは限りません。

現行法でも、家庭裁判所への請求により、親権者を父母の一方から他方に変更することはできることとなっています(現行民法819条6項)。
この点、新法でも、家庭裁判所への請求により、親権者を変更することができることとなっており、その場合の親権者の指定はゼロから親権者を定める場合と同じ判断基準となっています(新民法819条6項7項)。そうなると、「Q 離婚後も原則として共同親権になるのですか。」の説明のとおり、親権者変更が認められた場合には原則として共同親権になるという運用もあり得ます。

もっとも、親権者変更が認められるための要件は、新法も旧法と同じ「子の利益のため」であり、一定の事情変化がなければならないと考えられているため、当然に親権者変更が認められるとは限りません。

*記事掲載時(2024年5月31日)で把握できている情報に基づく内容であり、その後の動向で記事内容が不適当になっていることがあり得ます。
*法改正に賛成・反対の立場から記事を掲載するものではなく、なるべく客観的に法改正の内容及びその影響として予測される事項を説明する趣旨です。ただし、判例・法令で明確になっていない事項も多いため、今後の推移を見ないと判断しづらい事項も多々あります。