よくある質問 I FAQ

法律問題の
ご質問とアドバイス

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離婚問題について

Q

離婚するには、どのような手続をとったらよいですか

A

 離婚することと未成年の子どもの親権者さえ合意できていれば、役所・役場に届け出る「協議離婚」による離婚が可能です。
 相手方が離婚に応じない場合や条件が折り合わず協議離婚ができない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てて裁判所で話し合い、合意できない場合は、離婚訴訟を起こして裁判で争うことになります。

 

1 離婚の種類
 離婚には、協議離婚、調停離婚・審判離婚、裁判離婚があります。
 協議離婚は、当事者で合意して市役所・区役所・町村役場に離婚届を提出することで離婚になる手続で、離婚全体の約9割が協議離婚です。
 それ以外の離婚は、いずれも裁判所の手続を経た離婚です。

2 協議離婚
 協議離婚の場合は、当事者が離婚に合意できているので、離婚の理由は問題になりません。
 ただし、未成年の子どもがいる場合には、どちらが親権者になるかも決めないといけません。
離婚に伴う諸条件(慰謝料・財産分与・年金分割・養育費など)は、離婚の合意と一緒に合意されることも少なくありませんが、離婚してから決めることもできます。当事者の合意で決まらない場合には、これらの条件だけを後日裁判所で決めるよう求めることもできます。
 もっとも、それぞれ期間制限がありますし、先に離婚と親権者だけ決めて離婚した場合に、後日、慰謝料・財産分与・養育費・年金分割を請求する場合には、別々の手続をとらなければならなくなることもあるなど、かえって負担が大きくなる場合もあります。
 手続面の負担を別としても、相手方との交渉などを考えると、急いで応じない方が得策ということもありますので、よく検討された方がいいでしょう。

3 調停離婚・審判離婚
 当事者の合意で離婚ができない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、裁判所で話し合うことになります。
 この場合、調停を申し立てるべき家庭裁判所は、原則として相手方の住所地を管轄する裁判所になります。別居して相手方が遠方にいる場合に、裁判所に何度も行くのは負担になるので、電話会議又はテレビ会議の方法により、現実に裁判所に赴く負担を減らして手続を進めることができる場合もあります。

 調停は、両者が直接話し合うのではなく、間に調停委員(男女2名)が入って調整して話し合いを進めることになり、1~2か月に1回程度、1回につき2時間程度のペースで進められます。
 調停は自分で弁護士を付けなくても進めることのできる手続ですが、弁護士を付けていなかったばかりに、不正確な説明に丸め込まれたりして、不利な合意をしてしまっているケースも散見されます。不安がある場合には、調停を申し立てる段階から弁護士に依頼するか、最低限、適宜相談しながら手続を進める方がよいでしょう。

 審判離婚は、調停で合意できない場合に、裁判所が「調停に代わる審判」で離婚及び離婚条件を決定し、当事者双方が告知を受けてから2週間以内に異議を申し立てない場合に離婚が成立することです。当事者一方から異議があれば審判は効力を失うので、「ほぼ条件で合意できているが、最後の折り合いが付かない」場合や、当事者の一方が遠方で出席できないが条件面では折り合いが付いているようなケースで利用されていると言われています。しかし、現状では、かなり例外的です。

4 裁判離婚
 調停で合意に至らず終了した場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を起こすことができます。
離婚訴訟を起こすのは、調停を申し立てられた側からでも可能です。
 調停と異なり、訴訟を起こす裁判所は、原告又は被告の住所地を管轄する裁判所となるので、自分の住所地の裁判所で起こすことが可能です。ただし、相手方からの申立てによって、審理する裁判所を移されることはあり得ます。
 離婚訴訟で、離婚する和解が成立するか、離婚を認める判決が言い渡されて確定した場合には、離婚が成立します。