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改正法施行前に離婚していた場合でも、共同親権になるのですか。
改正法施行前に離婚していた場合の単独親権者の指定は引き続き有効であり、勝手に共同親権になることはありません。
法改正施行前の民法の定めによる親権者指定はその効力を失わないので(改正法附則2条)、法改正施行前に離婚していた場合の単独親権者の指定は引き続き有効です。