よくある質問 I FAQ

法律問題の
ご質問とアドバイス

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離婚問題について

Q

借金は財産分与対象となりますか。

A

財産分与の対象として計算されますが、一方から他方に借金を移すことはできません。

夫婦の一方が負った借金も、基本的には財産分与の対象として計算されます。住宅ローンもこれに該当します。
ただし、ギャンブルや専ら個人的遊興でつくった借金については、夫婦共同で負担するものではないので、対象から外れることになります。もっとも、現実問題として、借金の理由・使途を明確にするには困難を伴うことも少なくありません。
なお、借金については、当事者間で借金の負担を合意しても(たとえば、一方名義の借金を他方名義に移すように合意しても)、貸主はこの合意に拘束されません。したがって、一方が立て替えて支払うといった合意をするのはともかく、借金自体は現状のままとなることを前提とした財産分与になるのが原則です。