よくある質問 I FAQ

法律問題の
ご質問とアドバイス

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離婚問題について

Q

ギャンブルで得たお金も財産分与対象となりますか。

A

財産分与対象とした上で、分与割合が調整されると考えられます。

宝くじや競馬で大当たりした場合に得たお金について、これが問題となったケースは稀ですが、裁判例では財産分与の対象とすることは認めつつ、分与割合を修正している例が存在します。
〇 東京高裁2017年3月2日決定
夫が、その小遣いで購入していた宝くじで当たった約2億円の扱いについて、宝くじの購入資金が婚姻後に得られた収入の一部である小遣いであることなどから、財産分与の対象と認めつつ、分与割合について夫6:妻4とした。
〇 奈良家裁2001年7月24日審判
夫がその小遣いで購入した競馬による利益で購入した不動産の売却代金について、財産分与の対象と認めつつ、万馬券という射倖性の高い臨時の収入については運によるところが大きく,夫の寄与が大きいとして、妻の分与割合を3分の1とした。