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生命保険は財産分与対象となりますか。
解約返戻金相当額が財産分与対象となります。
生命保険については、基準時における解約返戻金を評価額とするのが一般的です。 もっとも、婚姻前から生命保険契約をしていた場合は、同居期間/契約期間で評価するなど修正することになります。