よくある質問 I FAQ

法律問題の
ご質問とアドバイス

以下の問題について、ご質問とアドバイスです。
カテゴリー別での表示の切り替えができます。
ボタンの上でクリックしてください。

離婚問題について

Q

まだ支払われていない退職金は、財産分与の対象になりますか。

A

基本的には対象になります。

将来の退職金については、支払が不確実であることなどから、退職まで相当期間がある場合には財産分与の対象としないという見解も見られましたが、現在は、退職まで相当先であっても財産分与の対象とするのが一般的とされています。
その場合、対象となるのは、あくまで夫婦の協力で形成された部分に限られるので、退職金のうち、同居期間/就労期間の部分ということになります。
計算方法・支払方法としては、
① 別居時に自己都合退職した場合の退職金のうち同居期間/就労期間を基準とする
② 定年退職時の退職金のうち、同居期間/就労期間を基準とした上で、中間利息を控除する
③ 定年退職時の退職金のうち、同居期間/就労期間を基準とし、支払を退職時とする といった方法があり、更に、支払の不確実性も考慮して調整されることもあります。