よくある質問 I FAQ

法律問題の
ご質問とアドバイス

以下の問題について、ご質問とアドバイスです。
カテゴリー別での表示の切り替えができます。
ボタンの上でクリックしてください。

離婚問題について

Q

結婚前の預金や実家の援助を頭金にして住宅ローンを組んだ場合の不動産も、全て財産分与対象になるのですか。

A

結婚前の預金や実家の援助を住宅ローンの頭金にした場合、支出した割合に従って特有財産があると考えることになります。

婚姻前に持っていた預金等を住宅ローンの頭金にした場合は、支出した割合に従って特有財産があると考えることになります。夫又は妻の親族の援助を頭金にした場合も、夫又は妻の特有財産として扱います。
たとえば、5000万円で購入する不動産について、夫が婚姻前の預金及び親の援助で500万を出し、妻が婚姻前の預金及び親の援助で1000万円を出して、残りはローンを返済して完済した場合、夫の特有財産は10分の1、妻の特有財産は10分の2、残りの10分の7相当が共有財産として財産分与の対象となります。