以下の問題について、ご質問とアドバイスです。
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子どもの学資保険は子どものためのものなので財産分与対象外になりますか。
貯蓄性の保険と異ならないので、財産分与対象となります。
学資保険について、これが子どものための保険であるとして、財産分与の対象外であり、親権者となる者が取得すべきであるといった主張がなされることもあります。
しかし、学資保険は貯蓄性の保険と異なるものではないので、対象外となることはありません。