よくある質問 I FAQ

法律問題の
ご質問とアドバイス

以下の問題について、ご質問とアドバイスです。
カテゴリー別での表示の切り替えができます。
ボタンの上でクリックしてください。

離婚問題について

Q

算定表に当てはめる収入は、どのような資料でどのように判断したらいいですか。

A

給与所得者であれば「総収入」であり源泉徴収票や所得証明書で判断できます。自営業者であれば確定申告書の控えで判断しますが、所得課税証明書でもおおよその額は計算できます。

 

算定表では、税金等を含めた総収入を元に、総収入から決まる又は統計的に定まる税金や職業費・特別経費を控除した基礎収入を算出して計算しています。
そのため、手取りの金額や売上は算定表に当てはめる収入ではありません。具体的には、以下の通りになります。

1 給与所得者の場合
給与所得者の場合、算定表に当てはめる収入は、給与の総収入であり、税金等を引かれた手取りの金額ではありません。源泉徴収票であれば「支払金額」であり、所得証明書であれば「給与収入」として表示された金額です(「給与所得」は税金等が控除された後の金額です)。

2 自営業者の場合
自営業者の場合は、確定申告書の㉚「課税される所得金額」欄の金額となりますが、単なる税金の処理のために控除されている金額があるので、以下の通り、調整が必要となります。
(1) 「所得から差し引かれる金額」の項目で「課税される所得金額」に加算する金額
① 「所得から差し引かれる金額」のうち、以下の項目の金額は、現実の支出を反映していないか、扶養義務に優先する支出といえないので、収入として加算することになります。
「小規模企業共済等掛金控除」
「寡婦,ひとり親控除」
「勤労学生,障害者控除」
「配偶者控除」「配偶者特別控除」
「扶養控除」
「基礎控除」
② 「所得から差し引かれる金額」のうち、以下の項目の金額は、基礎収入算出で控除する特別経費に標準的な額は含まれているので、加算することになります。
「生命保険料控除」
「地震保険料控除」
「医療費控除」
(2) 「その他」の項目で「課税される所得金額」に加算する金額
以下の項目は「所得金額等」の算出に当たって控除されているので、別途、加算します。
「専従者給与(控除)」は、現実に支払われていない場合は加算します。
「青色申告特別控除」は現実の支出ではないので、加算します。

結果的には、「所得金額等」の「⑫ 合計」から「⑬ 社会保険料控除」分を控除するのと同じ額か大きく違わない額になることも多いので、所得課税証明書しか資料がない場合、そのような計算にすることもあります。