よくある質問 I FAQ

法律問題の
ご質問とアドバイス

以下の問題について、ご質問とアドバイスです。
カテゴリー別での表示の切り替えができます。
ボタンの上でクリックしてください。

離婚問題について

Q

離婚のときに夫の氏を引き続き使用することにしましたが、後から旧姓に戻りたいと思った場合はどうしたらいいですか。

A

家庭裁判所の許可が必要となります。

婚姻して氏を変更した者が離婚後も婚姻中の氏を引き続き使用したい場合には、離婚の日から3か月以内に婚氏続称の届出をすることで、婚姻中の氏を使用することができます。

他方で、一旦、婚氏続称の届出をした後に、やはり旧姓に戻りたいと考えることもないではありません。
この場合は、家庭裁判所に氏の変更の許可を申し立てることになります。これは、法的には、婚姻・離婚と関係なく、一から氏を変更するのと同じに扱われ、「やむを得ない事由」が要件となります。
もっとも、裁判例では、本来的には旧姓に戻ることもできたのだから後から変更を認めても支障はないなどの理由で、相当緩やかに許可がなされています。