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離婚に当たり、「年金分割請求をしない」という合意をした場合、この合意は有効ですか
有効と考えられており、そのように判断した審判例もあります。
合意分割では、按分割合は合意で決めることができることから、このような合意も有効と考えられています。
もっとも、第3号分割については、年金分割割合は0.5と定まっており(合意で左右する余地がない)、公法上の請求権の行使を直接制約する合意はできないことから、このような合意をしても年金分割を阻止できません。