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離婚に当たり、「当事者間に何らの債権債務を有しないことを確認する。」という合意をしましたが、年金分割も請求できなくなりますか
あくまで当事者の間で金銭請求できないことを合意しただけなので、年金分割請求は可能だと考えられています。
調停で離婚する場合などには、「当事者間に何らの債権債務を有しないことを確認する。」といった条項で合意をすることが通例です。
しかし、年金分割の請求は、離婚した当事者の間で金銭請求をするものではない(法律用語でいえば、公法上の請求権である)ことから、このような合意をした場合でも年金分割請求はできると考えられています。