よくある質問 I FAQ

法律問題の
ご質問とアドバイス

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離婚問題について

Q

年金分割とは、どのような制度ですか

A

姻期間中の年金の保険料納付記録を、最大2分の1まで一方から他方に分割することで、将来に受領する厚生年金を均衡になるようにする制度です。

離婚時の年金分割制度には、「合意分割」と「第3号分割」があります。
1 合意分割
合意分割は、離婚する夫婦の一方又は双方が婚姻中に厚生年金に加入していた場合に、請求期限以内に合意又は裁判手続きで按分割合を定めて年金事務所に請求することで、婚姻期間に対応する標準報酬額の多かった方の保険料納付記録の最大2分1までを、少なかった又はなかった方の当事者に分割する制度です。
ここでいう保険料納付記録というのは、これまで支払ってきた厚生年金保険料の算定の基礎となった標準報酬額(給与・賞与を元にした金額)のことをいいます。支給される年金額は、受給権が発生するまでの間の標準報酬額を基礎として計算されます。

2 第3号分割制度
2008年4月1日以降の婚姻中に、第3号被保険者(会社員や公務員など、勤務している第2号被保険者に扶養されている配偶者)であった期間がある場合に、第3号被保険者が、請求期限内に年金事務所に請求することで、第3号被保険者の期間に対応する厚生年金に加入していた当事者の保険料納付記録の2分の1が、第3号被保険者であった当事者に分割される制度です。
第3号分割制度では、当事者の合意もなにも必要なく、第3号被保険者であった者だけで手続可能です。
婚姻期間のうち、合意分割の対象となる期間と第3号分割の対象となる期間の両方がある場合には、合意分割の手続さえとれば、第3号分割の対象となる期間分も2分の1に分割されるので、別途第3号分割の手続をする必要はありません。

3 有利・不利
以上から、おおむね以下の通りに整理できます。
① 2008年4月1日以降に婚姻して婚姻期間中ずっと被扶養配偶者だった場合は、合意分割でも3号分割でも同じなので、自分だけで手続きできる3号分割をすればいい。
② 2008年3月31日以前に婚姻して、収入が少なかった側は、合意分割をする方がいい。
③ 3号分割の方が有利なケースは例外的