よくある質問 I FAQ

法律問題の
ご質問とアドバイス

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離婚問題について

Q

内縁関係にあった場合でも年金分割の請求ができますか

A

可能ですが、被扶養配偶者として第3号被保険者であった場合に限られます。

内縁の場合は、一方が被扶養配偶者として第3号被保険者であった場合に、その第3号被保険者であった期間についてのみ年金分割が可能です(厚生根金保険法78条の2第1項、同法施行規則78条の2第1項3号)。
したがって、届出をした婚姻の場合と比べて、分割を求める側にとっては相当不利益になることがあり得ます。