よくある質問 I FAQ

法律問題の
ご質問とアドバイス

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離婚問題について

Q

財産分与と同様に、年金分割も同居期間中だけを対象とすることはできないのですか

A

法令で婚姻期間中と明記されているので、できません。

年金分割(合意分割)の対象となる期間は、「婚姻が成立した日から離婚が成立した日までの期間」と明記されています(厚生年金保険法78条の2、同法施行規則78条の2第1項1号)。
合意分割であっても、裁判所が決めることができるのは分割する割合だけであって、期間は裁判所が決める対象になりません。
したがって、この点を裁判で争っても別の結論になることは考えられません。