よくある質問 I FAQ

法律問題の
ご質問とアドバイス

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離婚問題について

Q

住宅ローンの返済などの借金返済は、婚姻費用・養育費を算定する上で収入から控除されますか

A

借金は基本的には考慮されませんが、権利者が住んでいる住居の住宅ローンを支払っている場合は、住居費相当額を負担すべき額から控除するなどの修正がされる場合はあります

一般には、借金の返済があっても考慮されません。通常、借金の返済は、婚姻費用・養育費の分担に優先するものではないからです。
もっとも、住宅ローンの支払は、住居費の支払という側面もあります。そこで、権利者が住居ローン付き住居に住んでいて、義務者が住宅ローンを支払っているようなケースでは、算定表で計算される婚姻費用から住居費相当額を控除するなどの修正がされることはあり得ます。