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一旦合意した婚姻費用・養育費が高すぎる/安すぎるので、変更できませんか
変更できないのが原則と言えますが、不相当の程度によっては変更が認められることもあります。
本来、算定表はあくまで裁判所が婚姻費用・養育費を定める場合の基準として作成されたものであり、絶対的なものではありません。法律上も、養育費はまず「協議」で定めるものとされ、協議で定めらないときに家庭裁判所が定めるとされています(民法766条1項2項)。
したがって、単に合意した婚姻費用・養育費が高すぎる/安すぎるというだけで変更できる理由にはならないのが原則です。
もっとも、合意に至る事情のほか、合意後の期間その間履行に努力したかどうかなどの事情を考慮して変更を認めた例もあります。