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子どもが私立学校に通っている場合も、婚姻費用・養育費は算定表通りになりますか
算定表は公立学校の教育費を前提にしているので、加算して修正されることはあります。大学に進学している場合も同様です。
1 基本的な考え方
算定表では、教育費については、公立中学校・公立高等学校に関する学校教育費を前提にしています。
そのため、義務者が、もともと私立学校への入学を認めていた場合には、公立学校の学費を超える分を分担することになります。ただし、算定表では教育費は生活費指数として考慮されているため、義務者が高収入の場合には既に公立学校分以上の負担を既にしていることになり、単純に超えた分にならないことはあります。
大学の学費についても、同様です。
2 加算の方法
公立学校学費からの超過分をどう分担するかについては、権利者・義務者の基礎収入の割合で按分する、単純に折半するなどの方法があります。