よくある質問 I FAQ

法律問題の
ご質問とアドバイス

以下の問題について、ご質問とアドバイスです。
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離婚問題について

Q

一旦決まった婚姻費用・養育費の変更は認められますか

A

一定の事情変更があれば増額・減額は認められます。ただし、当初、婚姻費用・養育費を決めた時点で予期されていた事情変更だと、増額・減額が認められないこともあります。

1 事情変更による金額変更の一般的基準
一般には、婚姻費用・養育費について、合意・決定の前提となっていた客観的事情に変更が生じ、その事情変更を当事者が予見できず、元の金額を維持することが公平に反するような場合は増減が認められる、と説明されます。
もっとも、事情変更は様々なケースがあるので、一概には言えません。

2 収入の減少
収入の減少といっても、時間外手当の減少など一定の幅があることは避けられないので、予期しない程度の変動であることが必要となります。
また、義務者が意図的に収入を減らしたと認められる場合(辞める必要もないのに仕事を辞めたなど)だと、そのような収入減少をもって減額理由とは認められないこともあります。

3 子どもが成人になった場合の婚姻費用
子どもが成人になれば、婚姻費用のうち当該子どもの生活費分は扶養義務がなくなるので、事情変更と言えるでしょう。

4 義務者の再婚、子どもの出生
(1) 離婚から次の再婚等まで期間が短い場合
養育費を決めて離婚して間がなく、義務者が再婚し、更に子どもをもうけたというケースは、その時期によっては事情変更と認められないこともあります。
というのも、そういうケースでは、義務者は次の再婚を既に予期していたと言え、その前提で養育費を決めた又は決定されたと扱われても仕方ないからです。
他方で、後記(2)のとおり、一定期間経過後の再婚であれば事情変動が認められることとの均衡から、離婚から間がない再婚であっても、一定期間経過した後なら減額事由と認められることもあります。
(2) 離婚から再婚まで一定期間がある場合
一定期間が空いてから、再婚し、更に子どももできたといったケースでは、これを具体的に予期できたとはいえません。
そのため、概ね2年以上を経過して再婚等になっているケースでは事情変動が認められているようです。