よくある質問 I FAQ

法律問題の
ご質問とアドバイス

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離婚問題について

Q

預貯金が持ち出されている場合でも、婚姻費用を支払わないといけないのですか

A

預貯金は財産分与の問題として処理されるので、婚姻費用には影響しません。

別居に当たって預貯金が持ち出された場合でも、その清算は財産分与でなされることになります。婚姻費用分担額計算に当たっては原則考慮されません。

〇 福岡高裁2010年6月1日決定
婚姻費用の分担額を定めるに当たって、同居中に蓄積した夫婦の共同財産等を考慮すべきか否かが問題となった事案。
同決定は、「同居中に蓄積した夫婦の共同財産や別居後にX(妻)がY(夫)名義の口座から引き出した金員を婚姻費用分担額の算定において考慮すべき」との主張に対して、夫婦の共同財産は離婚の際の財産分与として清算するのが原則であり、また、XがY名義の口座から引き出した上記金員等について婚姻費用分担の先払いとすることは、扶養義務者において婚姻費用分担義務を免れる一方、扶養権利者が財産分与により取得できる夫婦共同財産の減少を招くことになり、相当ではないから、当事者の継続的な収入のみを基礎として婚姻費用分担金を定めるべきである旨判断した。

〇 東京高裁2011年6月3日決定
婚姻費用分担申立事件において、夫婦共有財産である預貯金等を管理している者から婚姻費用の分担を求めることができるか否かが問題となった事案。
同決定は、婚姻費用を請求するX(妻)が夫婦共有財産を持ち出してもそれは離婚時の財産分与において処理すべき問題であり、Y(夫)が婚姻費用の分担義務を免れることはできないと判断した。