以下の問題について、ご質問とアドバイスです。
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同居中ですが、夫が生活費を渡してくれなくなりました。婚姻費用を請求できますか。
同居しながらでも、婚姻費用は請求できます。ただし、住居費の負担を免れている分、算定表よりも安い金額になります。
婚姻費用は、別居中に請求するのが通例ですが、夫婦としての扶養義務を求めるものなので、同居中でも請求できます。
もっとも、同居することで住居費等の負担を免れている部分があるので、金額の算定としては、算定表からその分を控除するなどして調整されることになります。