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婚姻費用・養育費を計算する上で何が収入と扱われますか
それぞれの性格に応じて判断されます
以下の給付等について、説明します。
(1) 生活保護費
(2) 児童手当・児童扶養手当、高等学校等就学支援金
(3) 子どもの収入
(4) 親の援助
(5) 年金収入
(6) 雇用保険による給付など
(7) 結婚前からあった資産
1 生活保護費
生活保護は、夫婦相互の扶養でなお足りない場合に支給されるものなので、権利者が既に生活保護を受けていても、収入として扱われません。
2 児童手当・児童扶養手当、高等学校等就学支援金
これらの手当は、専ら児童の福祉や高校教育の負担軽減という特別な目的のためであり、家族の生活費とは別個のものとして、収入としては扱われません。
3 子どもの収入
子どもがアルバイトなどにより収入を得ていても、収入として扱うことは基本的にはありません。
もっとも、子どもの収入が相当程度に達していれば、そもそも扶養すべき未成熟子として扱わないことはあり得ます。
4 親の援助
一方が親から援助を受けていても、夫婦間の義務が優先するので、収入として考慮されません。
5 年金収入
年金は収入として扱われます。また、年金収入には職業費がかからないので、基礎収入算定に当たっては修正されることになります(額面が同じでも、通常の収入よりも多いものとして扱われる結果になります。)。
障害年金については、障害者自身の自立や介護への資金援助の面もあるので、全てが収入とは扱われないこともあり得ます。
6 雇用保険による給付など
雇用保険による失業給付や傷病手当などは、本来の収入の代替ともいえるので、収入扱いすることになります。職業費がかからず修正を要する点は年金収入と同様です。
7 結婚前からあった資産
基本的には、生活費は収入からまかなわれるものであり、継続的に資産を取り崩して生活費に充てることはないので、資産は収入として扱うことはありません。もっとも、多額の資産があることが婚姻費用分担額を決める上で一定の考慮がなされることはあり得ます。
他方で、資産から生じる賃料収入などの収入は、これを収入から除外すべき理由もないので、収入として扱われるのが原則です。