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どのような場合に婚姻費用・養育費が請求できますか
離婚するまでの間は婚姻費用を請求でき、離婚後に未成年の子を監護する側が養育費を請求できます。
1 婚姻中は、配偶者・子どもの生活費=婚姻費用を請求できる
夫婦は互いに扶養する義務があり、別居したりしても、この義務は失われません。扶養義務は、自分の生活を保持するのと同程度の生活を被扶養者にも保持させる義務(生活保持義務)と、自分の生活を犠牲にしない程度で被扶養者の最低限の生活扶助を行う義務(生活扶助義務)に分けられますが、婚姻費用も養育費も前者の生活保持義務に当たります。
そこで、離婚の協議や裁判の手続中も、生活費の分担を請求できることになり、これが婚姻費用です。婚姻費用は、配偶者の生活費の分のほか、請求する配偶者が監護している未成年の子どもがいれば、その子どもの生活費の分も含まれます。
2 離婚後は、子どもの養育費のみ請求できる
離婚すると、配偶者同士では扶養の義務はなくなります。
他方で、未成年の子どもがいる場合には、その子どもに対する生活保持義務は残ります。したがって、親権者とならなかった親が、親権者となった親に対して、監護の費用として、養育費を支払う義務があります。
婚姻費用・養育費の内容は論点も多岐にわたるので、詳しくはそれぞれのQ&Aをご参照下さい。