よくある質問 I FAQ

法律問題の
ご質問とアドバイス

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離婚問題について

Q

婚姻関係が完全に破綻しているのに、婚姻費用を支払わなければならないのですか。不貞をした有責配偶者からの請求でも認められるのですか。

A

婚姻関係から生じる義務なので、破綻していても免れることはできません。ただし、有責配偶者からの請求であれば否定する判断が多いです。

1 婚姻関係の破綻と婚姻費用義務の関係
婚姻費用分担義務は、どれだけ婚姻関係が破綻し形骸化していても免れることはできません。
婚姻費用分担義務は、婚姻という法律関係から生じるもので、夫婦の円満な関係、協力関係の存在という事実状態から生じるものではないからです。

2 破綻原因を作った有責配偶者からの請求は認められない(子どもの生活費分は除く)
他方で、夫婦の扶助義務に違反した配偶者が、自らはその義務を怠りながら、他方にその履行を求めるのは信義則に反するなどの考えから、別居又は婚姻関係破綻について専ら又は主として責任がある有責配偶者からの婚姻費用請求については否定又は制限される裁判例が多数となっています。
ただし、ここでいう有責配偶者というのは、不貞をしたケースが典型であり、「勝手に家を出ていった」というだけでは全く有責には当たりません。
また、未成年の子どもがいる場合には、有責配偶者からの婚姻費用請求でも、子どもの生活費分の請求は認められます。