よくある質問 I FAQ

法律問題の
ご質問とアドバイス

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離婚問題について

Q

婚姻費用・養育費はいつから請求できますか。これまで支払われていなかった期間の分は支払わせられませんか。

A

原則として、請求する調停を申し立てるなど、明確な形で請求した時以降の分しか請求が認められません。

婚姻費用・養育費を家庭裁判所で請求している場合、最終的に定まるまでにも期間がかかります。そこで、裁判所が審判で決める場合に、「いつの時点からの婚姻費用・養育費の請求が認められるか」が問題となります。
これは、一般には、調停を申し立てるか、そうでなくとも内容証明郵便で請求するなど、明確な形で婚姻費用・養育費を請求した時点からとするのが多数です。
本来の扶養義務はずっと生じていたので、論理的には扶養しなくなった時点から認める余地もあるのですが、過去の分を際限なく支払を命じると義務者に過大な負担になることなどを考慮して、このような扱いになることが一般です。