よくある質問 I FAQ

法律問題の
ご質問とアドバイス

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離婚問題について

Q

婚姻費用・養育費はいつまで請求できますか

A

婚姻費用については、離婚又は別居状態解消まで、養育費については、成人になるまでが原則です。場合によっては、子どもが22歳に達した後の3月までの養育費が認められる場合もあります。

1 婚姻費用
婚姻費用の分担義務は、婚姻自体から生じるので、婚姻の解消がその分担義務の終期になります。
そこで、審判や調停で、婚姻費用を決める場合、支払いの終期として、「離婚又は別居状態の解消まで」などと定められます。
もっとも、婚姻費用の分担を避けるためにあえて元の自宅に戻って同居を再開しても、そのような場合には婚姻費用の支払を止めることは認められません(名古屋家裁岡崎支部2011年10月27日判決)。
また、子どもがいる場合は、子どもの分については後記の養育費の期限と同じ問題があります。

2 養育費
(1) 一般的な終期
養育費は、一般には、子どもが成人に達するまで認められることが一般的でした。
この点、民法改正によって、2022年4月からは、18歳以上であれば成人になります。
しかし、婚姻費用・養育費の新算定表を作成した司法研修所編『養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究』52-61頁において、「成年年齢が18歳に引き下げられたとしても,我が国の法体系において, 20歳未満の者については,その未成熟な面を考慮し,保護の対象とすべきとする考え方が維持されている」ことなどから、今後も、20歳までが終期となるとの考えが示され、裁判例もこれまでのように20歳までの分担を命じる例が見受けられます。
したがって、今後も、子どもが幼い事案(大学まで進むかどうか、養育費分担を決める時点では不確定要素が強い事案)では、20歳までの分担を命じられるのが一般的になると見込まれます。
(2) 20歳を超えて分担が認められる場合
非親権者(養育費の分担義務者)も同意して子どもが大学に入っているような場合などには、子どもが22歳に達した後の3月まで(つまり、大学卒業まで)と定められることもあります。