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同居中に夫婦間で財産の贈与があった場合には、贈与された財産は財産分与の対象となりますか
財産分与の趣旨からすれば、当該財産が婚姻後に築かれたものであれば、対象となります。ただし、事実関係によっては対象外となることもあります。
財産分与は「婚姻中に築かれた夫婦の財産を分ける」ものなので、元々財産分与対象となる財産であれば、婚姻中に一方から他方に贈与(名義変更)されても、財産分与対象から外れる理由はありません。
もっとも、婚姻中に夫から妻に贈与された不動産(婚姻中に取得したもの)について、「妻が夫の不貞行為を疑い,現に夫の不貞行為を疑われてもやむを得ない状況が存在した中で,妻の不満を抑える目的で贈与された」という事実関係の下で、その贈与は確定的に妻に当該不動産を帰属させるのが当事者の意思であったと判断して、財産分与対象外とされた例もあります(大阪高裁2011年2月14日決定)。
このように、事実関係次第では、贈与された財産が財産分与対象外となることもあり得ると言えます。