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財産分与で財産を分ける割合はどのように決まりますか。たとえば、妻が専業主婦で夫が高収入の場合でも5:5になりますか。
原則として5:5で分けることになります。一方が相当に高額所得であるとかいった事情がある場合に修正されることはありますが、修正されても6:4程度に留まっています。
財産分与において、夫婦で形成した全財産を分ける割合については、一応は夫婦が財産形成に貢献した度合いに応じて分けるという考えがとられつつも、妻が専業主婦の場合も含めて2分の1ずつで分けるのを原則とする考えが確立しています。
一方が相当に高収入であるとかいった事情で修正される例もありますが、修正されても6:4程度に留められるのが通常です。
2026年4月施行の民法改正で、財産分与する場合の割合について「婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。」と2分の1が原則であることが明記されました(民法768条3項)。これ自体は、これまでの扱いを明文化したに過ぎないと理解されていますが、明文化されたことでより原則化が強まる可能性はあります。