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具体的にどちらがどの財産を持つことになるのかは、どうのように決まるのですか
裁判所が決める場合、基本的には、それぞれ名義の財産はそのままとして、金銭支払の形で分与することが通例です。ただし、不動産については必要に応じて、名義変更が命じられます。
財産分与は夫婦で形成した財産を分ける手続ではありますが、個々の預金や自動車等については、いちいち一方から他方に名義を変更させるのは迂遠なので、名義人のものとしたままとして、金銭支払の形で決定されるのが一般的です。
もっとも、不動産については、取得する者に名義を変更するよう命じられます。