よくある質問 I FAQ

法律問題の
ご質問とアドバイス

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離婚問題について

Q

どのような財産が財産分与の対象になりますか。

A

夫婦が協力して得た又は共同して負担したと評価できる財産は全て財産分与の対象となります。一般には、一方が仕事で得た収入も全て夫婦が協力して形成したものとして対象になります。

財産分与は夫婦で協力して形成された財産を離婚に伴って清算するための制度なので、分与する対象となるのは、夫婦が協力して得た実質的共有財産であると言われます。
もっとも、一方が仕事で収入を得ている場合も、他方が家事労働で支えて協力していることになるので、ここでいう「協力」というのは極めて抽象的なものです。
そのため、「夫婦一方の固有の事情で得た財産(特有財産)以外は分与対象となる」と考える方が実態に即しています。
「固有の事情」というのは、①親族からの贈与、②相続が代表的です。
個々の財産ごとの扱いは、個別のQ&Aをご参照下さい。