よくある質問 I FAQ

法律問題の
ご質問とアドバイス

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離婚問題について

Q

離婚に伴って請求できる財産分与とはどういうものですか

A

夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を分けることをいいます

1 財産分与の内容
 夫婦でいる間は、一方の名義の財産であっても、実質的には夫婦の協力で出来た財産といえるので、これを離婚に際して公平に分けるよう求める権利があります。これが、財産分与のうち「清算的財産分与」と言われます。
 これ以外に、離婚後の扶養としての財産分与(扶養的財産分与)、慰謝料としての財産分与(慰謝料的財産分与)として主張することも可能です。もっとも、扶養的財産分与が認められるのは例外的ですし、財産分与と別に慰謝料請求が可能なので慰謝料的財産分与を求めることは通常はしません。
したがって、実際上は、単に「財産分与」と言うときは清算的財産分与のことになります。(以下もその前提で説明します)

2 財産分与の基本的な方法
 財産分与の基本的な計算方法としては、
(1) 分ける対象となる財産を確定する時点(基準時)を決め、
(2) 分ける対象となる財産を確定し、
(3) 分ける対象となる財産の価値を評価した上で、
(4) 分ける割合を決め、
(5) 分与方法(どの財産をどちらが取得し、あるいは、一方が他方にいくら支払うか)を決める、
ということになります。

 おおまかには、(1)別居時点を基準に、(2)婚姻後に夫婦で形成された財産を対象とし、(3)現在(裁判の審理終了時点)の価値で評価し、(4)原則として5:5で分けることとして、(5)たとえば不動産についてはどちらが住んでいるか等を考慮して分与方法を決めることになります。
 以下、(1)基準時、(2)いかなる財産が対象財産になり、(3)どのように評価するか、(4)分ける割合の決定方法、(5)分与方法について、詳しい内容は、個々のQ&Aをご参照下さい。