よくある質問 I FAQ

法律問題の
ご質問とアドバイス

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離婚問題について

Q

別居して相手方が監護している子どもに会うにはどうしたらいいですか

A

家庭裁判所に面会交流の申立てをすることが考えられます

1 面会交流の申立て
離婚前の別居状態にある場合や離婚後に、親が子どもに会って交流することを面会交流といいます。
これは会う日時や方法について様々な調整が必要になることですから、できるだけ当事者で協議して実現するのが望ましいことですが、現実は話し合いができないこともあります。
その場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて、協議し、協議で折り合いが付かない場合には、裁判所の審判で面会交流の可否や実施する場合の頻度等が定められます。

2 調停で合意され又は審判で決定された面会交流が実施されない場合
(1) 履行勧告
調停で面会交流を合意し、又は審判で決定されても面会交流が実施されないケースはあります。
穏当な方法としては、家庭裁判所から相手方に履行を勧告してもらうという方法があります(履行勧告)。
これは書面で要請する必要もなく、口頭で要請するだけで可能なので簡易な方法です。
この履行勧告も裁判所からの正式な勧告なので、履行勧告をきっかけにある程度改善される場合もあります。
(2) 間接強制
これで応じることが期待できない場合には、相手方に対して、面会させない場合に1回〇〇円支払うよう裁判所が命じる間接強制を申し立てるという方法があります。
ただし、間接強制が認められるには、調停で合意され又は審判で決定された面会交流の方法が、「面会交流の日時又は頻度,各回の面会交流時間の長さ,子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合」でないといけません(最高裁2013年3月28日決定)。
「面会交流の日時又は頻度」「各回の面会交流時間の長さ」「子の引渡しの方法」の全てが厳密に決まっていなくとも間接強制が認められる場合もありますが、「月に〇回程度」といった定め方では特定性に欠けるとして間接強制が認められないでしょう。
また、特定性のある内容であっても、子どもが相応の年齢となって自分の意思で拒否している場合には、間接強制が認められないこともあります。
なにより、子どもとの交流はできるだけ諸事情に配慮して行わなければ円滑に実現できないので、最初から厳密な条件での面会交流を求めるのが適切ではない場合もあります。