以下の問題について、ご質問とアドバイスです。
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一旦決まった親権者の変更はできませんか
A 一定の場合に変更が認められることがあります。
法律上は、「子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる。」と定められ(民法819条6項)、「子の利益のため必要であるか否かを判断するに当たっては、当該協議の経過、その後の事情の変更その他の事情を考慮するものとする。」とされています(民法819条8項)。
1 当初の親権者指定が不相当な場合
DV等を背景とした当事者間の対等性を欠く協議で共同親権の定めがされたと認められる場合など、合意形成過程に問題があると認められれば、必ずしも事情の変化がなくとも一から親権者を定めるのと同様に親権者が定められることがあり得ます。
2 その後の事情の変更
そのような当初の合意が問題があったわけでなければ、「その後の事情の変更」がなければ変更は認められづらいことになります。