よくある質問 I FAQ

法律問題の
ご質問とアドバイス

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離婚問題について

Q

一旦決まった親権者の変更はできませんか

A

変更しなければならないような事情がなければ認められません。また、親権者が再婚して再婚相手と子どもが養子縁組すると、親権者変更は不可能になります。

 

1 親権者変更の要件
法律上は、「子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる」と定めるにとどまっています(民法819条6項)。
現実的には、現在の子どもの監護状況に問題がなければ、変更が認められることはありません。
これと異なり、親権者となった者(その親族も)が現実には監護しておらず、非親権者の親が監護しているようなケースでは変更が認められるでしょう。

2 親権者が再婚して再婚相手と養子縁組された場合は親権者変更はできない
親権者となった親が、再婚して、再婚相手と養子縁組した場合は、その養親と親権者となった実親が共同して親権を行使することになります。
この場合には、もはや、非親権者の親からは親権者変更の申立てができなくなります。

 

*記事掲載時(2022年2月5日)の法令・実務に基づく解説であり、その後の法改正等により不適当となっている場合があります。