以下の問題について、ご質問とアドバイスです。
カテゴリー別での表示の切り替えができます。
ボタンの上でクリックしてください。
未成年の子どもの親権者はどのように決まりますか
協議離婚・調停離婚なら当事者の合意によります。裁判所が判決で決める場合には、子どもの利益のために諸事情を考慮して判断されます。
1 一般的な親権者の判断要素
当事者で親権者をどちらにするか合意できず判決で定められる場合には、裁判所がどちらを親権者とするか決めることになります。
どちらとするかは、監護に対する意欲と能力、健康状態、家庭環境状態、従前の監護状況、子どもの年齢・性別・兄弟姉妹の関係、心身の発育状況、子どもの希望などを総合的に検討して判断されます。
2 現実的な判断過程
(1) 子どもが判断能力のある年齢の場合
15歳以上の未成年の子どもについては、親権者を決める上で、子どもの陳述を聴かなければならないことになっています(人事訴訟法32条4項)。また、実際上は、10歳前後以上で親権に争いがあるケースでは、家庭裁判所の調査官の聴き取りなどの方法で意思を確認しています。
そして、10歳以上程度の子どもの意向は、相当に尊重して考慮されます。
(2) これまで及び現在の監護状況
現在及び過去の監護状況も重視されます。現在の子どもの監護状況に問題がなく、安定している場合には、これが重視されます。
特に、子どもの意思の把握が十分にできない年齢であれば、これが重要です。
*記事掲載時(2022年2月5日)の法令・実務に基づく解説であり、その後の法改正等により不適当となっている場合があります。