よくある質問 I FAQ

法律問題の
ご質問とアドバイス

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離婚問題について

Q

夫婦仲が悪いので、家を出て別居を始めましたが、不貞や暴力のような離婚理由がありません。裁判になっても離婚できなさそうなので、時間を置いてから調停を申し立てた方がいいですか。

A

早く申し立ててしまった方が早期の離婚につながることもあります。

1 調停・裁判をしている間も別居期間になり、それで十分なこともある
 婚姻関係が破綻しているかどうかの目安となる別居期間は、基本的には、裁判で審理が終結した時点までで考えます。調停や訴訟をしている間に1、2年は経過するので、調停や訴訟をしている間に経過した期間で、別居期間として十分になることもあります。

2 裁判所の手続に入ることで相手方も離婚に応じてくることもある
 相手方が当初離婚を拒否している場合でも、調停や訴訟まで進めれば条件次第で応じてくることも少なからずあります。
 特に、相手方の方が収入が多いケースなら、離婚調停と併せて婚姻費用請求の調停を申し立てれば、相手方は、離婚するまで婚姻費用を支払い続けることになるので、その負担を嫌って離婚に応じてくる場合もあります。
 以上のことから、別居して間がないからというだけで調停申し立てを控えるのは必ずしも適切ではありません。