以下の問題について、ご質問とアドバイスです。
カテゴリー別での表示の切り替えができます。
ボタンの上でクリックしてください。
別居・離婚に伴って、どのような請求ができますか
離婚するまでの間は、婚姻費用を請求できます。離婚に伴うものとしては、財産分与・養育費・年金分割を請求できます。また、離婚の経緯によっては慰謝料請求ができることもあります。
離婚するまでの間は、婚姻関係があることによって、婚姻費用を請求できます。離婚後は、子どもの親権者となった方が相手方に養育費を請求できます。
また、夫婦で形成された財産を分けるよう求める財産分与の請求権があるほか、相手方の有責行為に離婚に至ったときは慰謝料請求も可能です。
このほか、婚姻している間の保険料納付記録を夫と妻の間で分割する年金分割の請求も可能です。
詳しくは、それぞれのQ&Aをご参照下さい。