よくある質問 I FAQ

法律問題の
ご質問とアドバイス

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離婚問題について

Q

同居審判を申し立てられたので、どうしたらいいですか

A

同居審判が申し立てられた場合には、同居できない事情を主張して反論すべきです。仮に同居を命じられても強制力はありません。

1 同居審判とは
法律上は夫婦に同居義務があるため、裁判所の手続として、別居して家を出ていった相手方に対し、同居を命じるよう申し立てる同居審判という手続が存在します。
しかし、現実には同居を命じる審判がなされることは稀です。
「共同生活を営む前提となる夫婦間の愛情と信頼関係が失われ,仮に,同居の審判がされて,同居生活が再開されたとしても,夫婦が互いの人格を傷つけ又は個人の尊厳を損なうような結果を招来する可能性が高いと認められる場合には,同居を命じるのは相当ではない」(大阪高裁2009年8月13日決定)などと考えられており、別居するほど夫婦仲が悪化している状況では、同居を命じるのは適当ではないからです。
また、仮に、同居するよう命じる審判が認められても、強制力はありませんから、現実に同居しないといけないわけではありません。

2 同居義務違反で不利になることはあるか
別居したこと自体で不利になることは考えられません。
もっとも、別居しても夫婦の扶助義務はあるので、たとえば、収入のある夫と専業主婦の夫婦であれば、夫が妻に婚姻費用(生活費)を分担する義務はあります。請求にもかかわらず負担を拒否し続けていたような場合であれば、そのことをもって悪意の遺棄に当たると評価されることはあり得ます。