よくある質問 I FAQ

法律問題の
ご質問とアドバイス

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離婚問題について

Q

離婚するまで同居しないといけませんか

A

相手の同意なく別居して構いません。

1 夫婦の同居義務
法律上は、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と定められ(民法752条)、同居義務があることになっています。

2 「同居義務」の意味
もっとも、同居したまま離婚調停や訴訟をするのは困難なので、まず別居してからこれらの手続をとるのが一般的です。
そのため、現実には、夫婦関係を円満に継続できないような場合には、別居することで同居義務違反になるとは受け止められず、同居義務に違反したとして不利になるケースはまずありません。
同居義務が意味を持つのは、たとえば、婚姻前から夫が所有していた自宅に夫と妻が住んでいる場合に、夫が妻に対して自宅からの退去を要求することができないというように、住む権利を守るという局面です。
したがって、特に相手方の許可なく別居しても構いません。もっとも、一旦別居すると、荷物を取りに戻るのも円滑にできない場合など、その後に支障を来すことはあります。事前に弁護士と相談してみた方がいいこともあるでしょう。