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相談するときに、被害にあった取引の契約書は必ず必要ですか。
契約書は必ずしも必要ではありませんが、実態の把握に大変重要な資料となりますので、可能な限りご用意いただければと思います。 契約書以外の関係資料(メールのやり取り、見積書、注文書等)もご持参ください。